2011年11月27日日曜日

執行官ミニ歴史(4) 強制執行の王様、動産執行



 動産執行は主要3事件のうちでも最も受理件数の多い事件で、41年間を通算して、毎年、平均163,500件もの申立てがあります。強制執行と言えば動産執行を思い浮かべる人が多いと思います。動産執行は強制執行の王様と言えます。

 受理件数は次のグラフのとおり推移しています(この件数には担保権実行である「動産競売」を含みます。)


 民事執行法が施行された1980年(昭和55年)ころから急激に増加し、バブルとともに増加を続け、ピークの1987年(昭和62年)には311,872件を記録しました。しかしながら、その後は減少しています。1998年(平成10年)ころにほぼ平均レベルまで減少して、その後もさらに減少を続け2009年(平成21年)には68,705件と41年間で最も減少しました。

 動産執行は「家財道具等の差押え」手続という方が分かりやすいかもしれません。金銭の支払い義務を認めた判決等を裁判所に持って行き「執行文」を付けてもらい、執行官室で申立てをすると、執行官が債務者の家などに行き、そこにある家財道具等の動産を差し押さえ、売却して、その代金から債務が支払われる強制執行です。

 申立ては比較的容易ですが、執行官にとっては、単独で(注1)、事件毎に違う状況下で、それぞれの債務者と対応し、差し押さえるかどうかを判断しなければならない難しい事件です。

(注1) 執行官は「独任官」と言われ、一人で執行機関を構成します。複数の人が担当するのでは、迅速に責任ある判断をすることができないからです。民事執行法は、強制執行を行う執行機関は裁判所に一元化すべきだという意見も強かったそうですが、執行官も執行機関とする二元的な構成を維持しています。

 強制執行を行う執行官は大きな権限を行使しますが、それに応じて、「正義」に従う(注2)義務と責任とを負っています。単に法規を遵守するだけではありません。しかも、その義務と責任は、「執行が終わると元には戻せない(時間は戻せない!)」という厳然たる事実(注3)の下に存在していますから、消耗する精神力は並み大抵ではありません。鍵を開ける、差し押えるなどの判断には「決断」に近い精神力を要しますが、執行官はそれ以上の精神力で「なにが正義か」を自分に問い続けます。執行が終わった後にも、問い掛けは続き、累積、拡大していきます(注4)
 執行官法施行当時から、執行官は、以上のように精神的に「消耗」する判断を行ってきたはずですが、このことは外部からはなかなか分かり難いようです。

(注2) 正義とは「同じものは同じに、違うものは違うように」処理することにほかなりませんが、その判断がときには大変困難なことがあります。

(注3) 執行官の行う強制執行は「事実行為」です。したがって、執行官の処分に不服がある人は、裁判所に執行官の処分を取り消してもらうよう「異議申立て」をすることもできますが、すべてが終わってしまった後では意味がありません。また、法律上、訴訟(いわゆる国家賠償訴訟)を起こすことができますが、これは、執行終了後に損害がある場合に、それを金銭で回復する制度です。強制執行をなかったことにする(時間を戻す)のは至難です。

(注4) 万一、自分の判断に疑いを抱くような事態に至れば、心理のメカニズム(防衛機制)によって自我を守ることができない過酷な状況に追い込まれます。中にはそのために執行官を辞める人も出てきます。・・・囲碁や将棋の棋士は終局後「検討」をして自分の敗因を徹底的に調べるそうですが、この検討はときどき凄まじいものになると聞きます。それに似ているかもしれません。執行官もまた、自己の正義判断に職を賭しています。

 動産執行については「債務者の生活に欠くことができない」動産は差押えてはならない旨の法律の規定があります(民事執行法131条参照)。差押えを行うことを職責とする執行官に対し、債務者の生存を維持するために制約を課したものです(建物明渡にはこのような規定がありません。)。この差押禁止物についての執行官の判断は、外部からは特に分かり難いようです。執行官制度の根本にかかわるところですので、少し長くなりますが、1980年(昭和55年)1030日参議院法務委員会で行われた質疑応答の一部をご紹介します。

寺田熊雄議員 その実施状況を見てみますと、かなり混乱があるように思われますのは、私が直接聞知しましたのは、百二十一条の「(差押禁止動産)」、第一号の「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」、この債務者の生活に欠くことのできない家具というものの範囲、これをどの程度にするかということがいまのところは執行官の裁量に任されている。そこで、執行官によりましては、たとえばテレビであるとか電気洗たく機であるとか、あるいは冷蔵庫であるとか、こういうようなものはもう非常にポピュラーなものでわれわれの近代生活にとっては欠くことのできない家具である、そういう認定をしておる執行官もあるわけです。したがって、現実に執行官がその場所に行きまして、そういうものは差し押さえはできないと。そうすると、あと差し押さえるようなものはほとんど事実上はない。台所用具であるとか布団であるとか、あるいは衣服であるとかいうものばかりで、差し押さえ執行不能ということで帰ってくる。ところが、執行官によっては、いやいや必ずしも電気洗たく機、冷蔵庫、テレビなんかなくたって構わない、生活ができるということで、快適な市民生活というものの範囲がどの程度のものであっていいか、どの程度のレベル以上でなければならないかというようなことで、執行官のいわば人生観というか世界観というか、そういうもので案外差異ができてくる。
最高裁判所長官代理者(西山俊彦) ただいま御指摘の民事執行法の百三十一条の一号に掲げてあります規定は、実は、これは改正前の旧民事訴訟法の五百七十条の一項一号と実質的には変わることがない規定になっておりまして、この規定の解釈といたしましては、新法と旧法とで異なっておらないというふうに考えておりますし、私どもの現在見ておりますところでは、運用上混乱を生じているというふうには実は認識しておらないわけでございます。
 私どもといたしましては、この差し押さえ――生活に欠くべからざるものであるかどうかというふうなことの基準をどういうふうにして考えるかという場合に、その当時の一般人の生活水準を考えて決めるか、それとも最低の生活水準を考えて決めるかということで、委員御指摘のような差が出てくることはこれはもう当然のことと存じますが、私どもが執行官に指導しておりますところでは、一応一般人の生活水準をも考えた上で、個々の具体的な事情に応じ、すなわち、債務者等の生活状況を加味して適宜修正を加えていくべきものであるということで指導しておるわけでございます。

 執行官によって取り扱いが違うと言われないようにするために、執行官室の中には、差押禁止物の取扱について「内規」(執行官相互の「合意」と言うべきでしょうか。)を作成したところもあるようですが、いくら内規を作ってみても問題が本質的に解決されるわけではありません。執行官自身がなにが正義かを自覚しない限り解決ではないからです。

 このように誤解を受けやすい動産執行事件を、執行官は1987年(昭和62年)には、453人で年間31万件も処理して(1人当たり年間688件)、社会の要請に応えていました。1982年(昭和57年)から1997年(平成9年)まで16年間の合計受理件数は111万件を超えます(毎年約7万件)。

 この頃、執行官は積極的に差押えを行っていたと聞きます。差押えた動産を買う業者もいたので、実際に売却も行われました。小川潤平「執行官物語」2001年(平成13年)11月文芸社発行)は、1991年(平成3年)から1997年(平成9年)まで執行官として勤務した経験に基づいて書かれており、その当時の動産執行の雰囲気が生々しくうかがわれます。(ただ、現在とは違うことも含まれていますから、お読みになるときはご留意ください。)

 しかしながら、1998年(平成10年)ころ以降、動産執行は急激に減少します。減少したのは、執行官が差押えができないケース(執行不能)が増えたことが原因と考えられます。動産執行は「約90%が不能で終わっているという状況」と言われています(2011年(平成23年)発行の「新民事執行実務」No.9の座談会の中での発言)。
 差押禁止物が昔に比べて増えていることもありますが(個人の現金は、現在、66万円までは差押禁止です。)、中古品の価値が低下し「売れる見込み」がなくなってきたことも、差押えの障害になっています。なお、最近は、かつて多かった信販会社やクレジット会社などの申立てが減少したことも指摘しておかねばならないでしょう。

 けれども、減少したと言っても、2010年(平成22年)に72,831件もの申立てがあることは忘れてはなりません。差し押える物があり、その経済的価値がある以上、動産執行による債権回収は可能です。曝松公平は、2003年(平成15年)から2009年(平成21年)までの間に、バイク、軽自動車などを差し押さえ、実際に売却しました(軽自動車は動産執行の対象になります。)。「強制執行の王様」動産執行は、まだまだ機能する制度ですから、債権者は簡単に諦めるべきではありません。


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